信託制度の活用について
「遺言書に代わり確実な財産の保全と管理をお約束する制度です」
信託とは、大きく分けて民事信託と商事信託に分けられます。
民事信託とは、ある人(委託者)が自らの財産を、信頼できる人(受託者)に託して名義を移し、移転された財産(信託財産)を管理・運用し、そこから生じた運用益を特定の人(受益者)に給付する制度です。
民事信託は、信託銀行の取り扱う投資信託など商事信託とは異なり、主として家族・親族間での財産移転方式です。
家族型民事信託は、自らの死亡の際、遺言や相続、贈与といった法制度を利用せずに残された家族を受益者として相続財産を承継(遺産承継)する仕組みです。
信託とは、大きく分けて民事信託と商事信託に分けられます。
民事信託とは、ある人(委託者)が自らの財産を、信頼できる人(受託者)に託して名義を移し、移転された財産(信託財産)を管理・運用し、そこから生じた運用益を特定の人(受益者)に給付する制度です。
民事信託は、信託銀行の取り扱う投資信託など商事信託とは異なり、主として家族・親族間での財産移転方式です。
家族型民事信託は、自らの死亡の際、遺言や相続、贈与といった法制度を利用せずに残された家族を受益者として相続財産を承継(遺産承継)する仕組みです。
信託制度活用のメリット
・受贈者(子や孫)に知らせずに、財産を確実に遺産承継できます。
・受贈者に財産を管理させる必要がないため、財産の浪費や意図しない使われ方を防止できます。
・遺言ではできない次々世代までの財産の帰属先を指定できます。
(例えば妻に相続させた財産を妻が亡くなった後は、自分の血族に遺贈させたいなど)
・自身が認知症等で判断能力が衰える前に、中長期にわたって相続対策しておきたい。
・受贈者(子や孫)に知らせずに、財産を確実に遺産承継できます。
・受贈者に財産を管理させる必要がないため、財産の浪費や意図しない使われ方を防止できます。
・遺言ではできない次々世代までの財産の帰属先を指定できます。
(例えば妻に相続させた財産を妻が亡くなった後は、自分の血族に遺贈させたいなど)
・自身が認知症等で判断能力が衰える前に、中長期にわたって相続対策しておきたい。