遺言制度の活用について
遺言は法定相続に優先します。遺言があれば、財産は遺言者の意思どおりに財産を分配することができるので、最近では遺言書を作成する方が年々増えています。
遺言のメリットとして以下のようなことが挙げられます。
① 自分の財産の具体的な分け方(配分)を自分で決められる
② 法定相続人以外の方(嫁・孫など)にも財産を遺せる
③ 遺言執行者を指定することで、相続手続きが簡単にできる
④ いつでも自由に書き換えや撤回ができる
遺言のメリットとして以下のようなことが挙げられます。
① 自分の財産の具体的な分け方(配分)を自分で決められる
② 法定相続人以外の方(嫁・孫など)にも財産を遺せる
③ 遺言執行者を指定することで、相続手続きが簡単にできる
④ いつでも自由に書き換えや撤回ができる
遺言書がない場合は、相続人全員による遺言分割協議を行い、合意した内容を
証明するため「遺産分割協議書」の作成が必要となります。話し合いがまとまらず、相続人全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所による調停・審判が必要となります。
以下のような方々には遺言がお役に立ちます。
・事業の後継者などに事業用資産を相続させたい方
・相続争いを未然に防ぎ、円満に遺産分割を済ませたい方
・夫婦間に子供のいない方
・相続税対策などにお借り入れのある方
・事業の後継者などに事業用資産を相続させたい方
・相続争いを未然に防ぎ、円満に遺産分割を済ませたい方
・夫婦間に子供のいない方
・相続税対策などにお借り入れのある方