成年後見制度とは
成年後見制度は、知的障害、精神障害、認知症などにより、判断能力が不十分である人が不利益を被らないように保護する制度です。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つにわかれます。
法定後見制度は民法で定められた後見制度で判断能力が不十分な本人を保護するため家庭裁判所で選任された成年後見人が本人に代わって財産の管理や処分を行います。
本人の判断能力の程度に応じて、以下のように分かれます。
後見 判断能力を欠く状況にある人を保護する制度
保佐 判断能力著しく不十分な人を保護する制度
補助 判断能力が不十分な人を保護する制度
後見、保佐、補助の開始申し立ては本人、配偶者、四親等内の親族のほか、後見人、保佐人、補助人、検察官などにより行います。
任意後見制度は、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、本人が事前に任意後見人を選任する制度です。任意後見契約は公正証書によって行わなければなりません。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つにわかれます。
法定後見制度は民法で定められた後見制度で判断能力が不十分な本人を保護するため家庭裁判所で選任された成年後見人が本人に代わって財産の管理や処分を行います。
本人の判断能力の程度に応じて、以下のように分かれます。
後見 判断能力を欠く状況にある人を保護する制度
保佐 判断能力著しく不十分な人を保護する制度
補助 判断能力が不十分な人を保護する制度
後見、保佐、補助の開始申し立ては本人、配偶者、四親等内の親族のほか、後見人、保佐人、補助人、検察官などにより行います。
任意後見制度は、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、本人が事前に任意後見人を選任する制度です。任意後見契約は公正証書によって行わなければなりません。