1 生前贈与
ご家族が健在のうちに、あらかじめ家族に財産を贈与しておく方法があります。これは、”受け取る側ひとりあたり年間110万円”までの基礎控除(非課税枠)が利用できるからです。しかし、被相続人(亡くなって財産を残す人)が亡くなる3年前までに贈与したお金は「贈与」とはならず、「相続税」の対象になります。
また、同じ年に父親と母親、それぞれから100万円の贈与を受けた場合、合計200万円に対して90万円分は贈与税がかってしまいます。
別のケースとして、受取り側が認識しないまま、孫などの口座に毎年非課税枠内で預金を積み立てていたような場合も、相手が贈与を認識していなければ「名義預金」とみなされ、暦年贈与として認められません。
また、同じ年に父親と母親、それぞれから100万円の贈与を受けた場合、合計200万円に対して90万円分は贈与税がかってしまいます。
別のケースとして、受取り側が認識しないまま、孫などの口座に毎年非課税枠内で預金を積み立てていたような場合も、相手が贈与を認識していなければ「名義預金」とみなされ、暦年贈与として認められません。
2 生命保険
相続税対策として生命保険を活用する、という方法があります。生命保険を活用するメリットは相続時に「500万円×法定相続人の数」までの生命保険の非課税枠が設けられているためです。しかし、ひと言で生命保険といっても「終身保険」、「定期保険」、「医療保険」など様々な種類があるばかりでなく、保険の受取人によって受け取り時の課税方法が異なるなど、上手く活用しないと結果として、受け取り金額よりも払い込み保険料が高くなってしまうばかりか、節税にもならないケースもあります。
3 不動産
現金を不動産(賃貸住宅)に替えて相続税対策する方法があります。仮に相続時に一億円の現金があった場合、現金のままなら一億円で評価されますが、その一億円で土地やマンションを購入したとすると、路線価をもとにした評価額は通常7〜8割程度となり、節税が可能となります。
また、更地に賃貸アパートや賃貸マンションを建設することで、「貸家建付地」として土地の評価額を下げる、という節税方法もあります。建築会社等は「さらに家賃収入も得られます」などと、賃貸物件の建設を勧められますが、賃貸物件を持つということには経営などの様々なリスクがつきまとうことにも注意が必要です。
最近、国税庁がタワーマンションの購入による行き過ぎた相続税対策について課税を
強化する方針を打ち出しました。高層マンションの場合、敷地全体の面積に対する専有面積(持ち分)の割合が小さくなるため、現金での相続に比べ課税評価額が著しく下がり、数千万円の節税となることもありました。しかしながら、今後はこのように評価額の格差が大きい場合は評価額が是正される見込みです。従来認められていた節税対策も時代とともに見直されて行きますので、常に新しい制度への対策が必要です。
また、更地に賃貸アパートや賃貸マンションを建設することで、「貸家建付地」として土地の評価額を下げる、という節税方法もあります。建築会社等は「さらに家賃収入も得られます」などと、賃貸物件の建設を勧められますが、賃貸物件を持つということには経営などの様々なリスクがつきまとうことにも注意が必要です。
最近、国税庁がタワーマンションの購入による行き過ぎた相続税対策について課税を
強化する方針を打ち出しました。高層マンションの場合、敷地全体の面積に対する専有面積(持ち分)の割合が小さくなるため、現金での相続に比べ課税評価額が著しく下がり、数千万円の節税となることもありました。しかしながら、今後はこのように評価額の格差が大きい場合は評価額が是正される見込みです。従来認められていた節税対策も時代とともに見直されて行きますので、常に新しい制度への対策が必要です。